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出入国事実証明

出入国事実証明

出国または入国した事実のある者がその出入国事実を証明するために出入国·外国人官署長、市·郡·区·邑·面·洞長に申請するサービスです。

出入国事実証明 - 申請方法, 処理期間, 手数料, 申請書, 必要書類, 申請資格
申請方法 インターネット·訪問·郵便 処理期間 即時(勤務時間内3時間)
手数料 訪問·郵便:2,000ウォン
インターネット:無料
申請書 事実証明発給申請書
必要書類 申請資格 本人または代理人(オンラインは代理人申請不可)

受付·処理機関(訪問時)

  • 市·郡·区
  • 邑·面·洞
  • 出入国·外国人庁(出張所)
  • 出入国·外国人事務所(出張所)

申請時に提出しなければならない書類(必要書類)

  • 本人の場合:身分証明書
  • 本人ではない場合:委任状及び委任者の身分証明書の写し、代理申請人の身分証明書
    • 但し、次の場合は委任状及び委任者の身分証明書の写しの代替として提示可能
      • (ア)法定代理人の場合:代理関係証明資料
      • (イ)証明発給対象者が未成年者で父又は母が申請する場合:家族関係事実確認書類(例:出生証明書など)
  • 証明発給対象者の行方不明·死亡などによりその配偶者又は直系尊·卑属が申請する場合:該当事実の疎明資料(例:家出民願受付証、死亡診断書又は死体検案書、除籍謄本など)と家族関係事実確認書類及び申請人の身分証明書
  • 完全出国した外国人を雇用した者、又はその代理人が申請する場合:証明発給対象者との雇用関係事実疎明資料(例:雇用契約書、証明発給対象者の外国人登録証の写しなど)、及び代理人疎明資料(例:委任状、雇用主の在職証明書又は社員証)、申請者の身分証明書
  • 公益の必要上申請する場合:(ア)公益に関する事実証明資料(例:公文書などの関連書類)、(イ)申請者の身分証明書
  • 家族関係証明書
  • 明らかに本人の利益のために使用されると認められる場合-申請者(配偶者又は直系尊·卑属)の身分証明書、保険証券などの用途確認書類

訪問申請の場合、本人の同意の上、電算システムで確認可能な書類は提出省略可